裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2889

事件名

外国人登録令違反被告事件

裁判年月日

昭和27年10月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻12号2168頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

外国人登録法附則第三項の「この法律施行前にした行為」の趣旨

裁判要旨

外国人登録法附則第三項の「この法律施行前にした行為」とは、単に同法中に規定した行為であり、しかも外国人登録令中にも規定してある行為にかぎらず、同令の規定したすべての行為を含む趣旨と解するのを相当とする。

全文

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