裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1660

事件名

自転車競技法違反被告事件

裁判年月日

昭和27年10月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1746頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自転車競技法第一四条第一号の自転車競走施行者のなす勝者投票券発売に類似の行為をした者にあたらない事例

裁判要旨

多数の勝者投票券の購入希望者から依頼を受けて投票券を正規の発売所から買い受けその希望に従つた投票を代理して行い的中者については払戻金を正規の払戻所から受け取つてやり、これらの代理行為に対して予め約定した一定の手数料を徴していた場合においてたとえ依頼を受ける際委託者に対し代金領収証および、払戻金引換証の趣旨でレース番号、連勝式番号およびその枚数を記載した伝票を発行交付しており、委託者の一部の者がこれを車券と殆んど同視していたにしても、これにより自転車競技法第一四条第一号の勝者投票発売類似の行為をしたものということはできない。

全文

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