裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)2815

事件名

横領被告事件

裁判年月日

昭和27年9月13日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻10号1629頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑法第二五二条第二項にいう「公務所ヨリ保管ヲ命セラレタル」関係の成立する要件

裁判要旨

刑法第二五二条第二項にいう「公務所ヨリ保管ヲ命セラレタル」関係が成立するためには、単に物について公務所から保管命令を受けた事実があれば足り、必ずしも、まず物を公務所に提出し公務所が一たんこれを領置した後、さらにこれが占有を提出者に移転するというような手続を履践しなければならないわけのものではない。

全文

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