裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ネ)266

事件名

物品税額賦課決定取消請求事件

裁判年月日

昭和27年8月8日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第八民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻11号480頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物品税法(改正前のもの)第一条による課税物品表第一種戊類八九但書にいう乳製品の意義

裁判要旨

物品税法(改正前のもの)第一条による課税物品表第一種戊類八九但書にいうところの乳製品とは、牛乳を主要原料とししかもこれに嗜好飲料に適するような大巾の加工を加えないものに限るべく、甘味や酸味の点において牛乳とはまるで違つた嗜好飲料はここにいう乳製品に含まないものと解するを相当とするけれども、牛乳営業取締規則に定められた成分規格を具えることは乳製品の要件でない。

全文

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