裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(わ)5

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和27年8月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1371頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

山林中に放置されていた国有物件を搬出払下を受ける目的で保管中その一部を右物件発見運搬等に関する報酬金調達のため売却した行為と横領罪の成否

裁判要旨

山林中に放置されていた国有物件を、後日国から成規の手続により払下を受けるまで国のために保全する意図のもとに、搬出して他の場所に保管している間、右払下の許可を得る前に、右物件の発見運搬等に関する報酬金調達のためその一部を売却処分した行為は、横領罪を構成しない。

全文

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