裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)1456

事件名

公務執行妨害被告事件

裁判年月日

昭和27年7月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻8号1358頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

搜索と差押を併せ行うために一通の令状を作成することと憲法第三五条第二項違反の有無

裁判要旨

一個の事件で同一の機会に捜索と押収とを併せ行う場合、右令状を「捜索差押状」というような一通の形式で作成することは、憲法第三五条第二項に違反しない。

全文

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