裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ラ)148

事件名

不動産競落許可決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年7月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号394頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 強制競売の目的不動産が債務者の所有に属しないということと競落許可決定に対する不服の理由 二、 不動産強制競売事件において競落期日を利害関係人に通知することの要否

裁判要旨

一、 強制競売の目的不動産が債務者の所有に属しないということは、競売申立の要件にふれないかぎり、競落許可決定に対する不服の理由とならない。 二、 不動産強制競売事件において、競落期日を利害関係人に通知することは必要でない。

全文

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