裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(ラ)47

事件名

遺言執行者選任審判事件の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年5月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号202頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 遺言執行者の選任申請とその却下 二、 遺言の効力につき疑のある場合と遺言執行者の選任

裁判要旨

一、 遺言執行者の選任審判事件において、執行を求める遺言が、遺言の方式に違反した遺言であるとか、後の遺言により取り消されたものであるとか、その無効なことが一見明らかである場合には、家庭裁判所は、これを理由として遺言執行者の選任の申請を却下することができる。 二、 遺言の効力が実体的審理をまつてはじめて決せられるような場合には、家庭裁判所は、その効力について審判することなく遺言執行者を選任するを相当とする。

全文

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