裁判例結果詳細

事件番号

昭和27(う)611

事件名

昭和二二年政令第一六五号違反被告事件

裁判年月日

昭和27年4月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第九刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻5号708頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

軍事裁判所による無罪の裁判と憲法第三九条

裁判要旨

憲法第三九条にいわゆる「既に無罪とされた行為」というのは、日本国憲法により認められた日本の裁判所により無罪とされた行為にかぎり、日本の裁判所でない軍事裁判所の裁判により無罪とされた行為を包含しないと解するのを相当とする。

全文

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