裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ラ)51

事件名

借地借家権設定竝びに条件確定事件の決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年3月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻9号365頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

防空法の規定に基いて除却のため東京都に譲渡された建物が除却されなかつた場合と罹災都市借地借家臨時処理法第一四条の準用の有無

裁判要旨

防空法の規定に基いて除却のため東京都に譲渡された建物が除却されないで旧所有者に返還された場合に、右譲渡当時の旧借家人が所有者に対してその建物の賃借申出をしても、その賃借申出前から建物を賃借使用している者があるときは、罹災都市借地借家臨時処理法第一四条は準用されない。

全文

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