裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和26(ネ)1225
- 事件名
法人所得金額超過所得金額審査決定取消請求事件
- 裁判年月日
昭和27年2月21日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第二民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻4号126頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
訴願と訴訟との選択が認められている場合と訴願前置との関係
- 裁判要旨
法律上訴願と訴訟とが選択的に許されている場合は、訴願と訴訟のいずれを選ぶかはその自由とする趣旨で、訴訟を選ぶ場合は訴願の手続を経ることを要しない
- 全文