裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ネ)1225

事件名

法人所得金額超過所得金額審査決定取消請求事件

裁判年月日

昭和27年2月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻4号126頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

訴願と訴訟との選択が認められている場合と訴願前置との関係

裁判要旨

法律上訴願と訴訟とが選択的に許されている場合は、訴願と訴訟のいずれを選ぶかはその自由とする趣旨で、訴訟を選ぶ場合は訴願の手続を経ることを要しない

全文

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