裁判例結果詳細
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高等裁判所
- 事件番号
昭和26(う)5216
- 事件名
賭場開張被告事件
- 裁判年月日
昭和27年2月15日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第九刑事部
- 結果
破棄差戻
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第5巻3号339頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
賭場開張罪における利益を得る目的の意味
- 裁判要旨
賭場開張罪における利益を得る目的とは、その賭場において賭博をする者から寺銭又は手数料等の名義で、賭場開設の対価として財産的利得をしようとする意思のあることをいう。
- 全文
昭和26(う)5216
賭場開張被告事件
昭和27年2月15日
東京高等裁判所 第九刑事部
破棄差戻
第5巻3号339頁
賭場開張罪における利益を得る目的の意味
賭場開張罪における利益を得る目的とは、その賭場において賭博をする者から寺銭又は手数料等の名義で、賭場開設の対価として財産的利得をしようとする意思のあることをいう。