裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)5275

事件名

住居侵入暴行被告事件

裁判年月日

昭和27年1月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻2号123頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

建物の敷地構内として門塀を囲らし外部との交通を制限し守衛警備員等を置いて外来者がみだりに出入することを禁止していた場所へ侵入した行為の擬律

裁判要旨

建物の敷地構内として門塀を囲らし、外部との交通を制限し、守衛警備員等を置いて外来者かみだりに出入することを禁止していた場所へ侵入した行為は、刑法第一三〇条の罪を構成し、軽犯罪法第一条第三二号に該当しない。

全文

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