裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ラ)231

事件名

仮処分取消決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和27年1月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第5巻1号15頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

仮処分執行後第三者が目的物の所有権を取得した場合と第三者異議の訴

裁判要旨

仮処分債権者がその仮処分をもつて第三者に対抗しえない場合には、たとえ第三者がその執行後において目的物の所有権を取得したとしても、その取得をもつて仮処分債権者に対抗しうるときは、これを原因として異議を主張することができる。

全文

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