裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)1351

事件名

損害賠償請求事件

裁判年月日

昭和26年12月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号416頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一般線引小切手と小切手法第三八条第一項に反する支払の効力

裁判要旨

銀行が持参人払式で自己あて小切手を一般線引として受取人に交付した場合、受取人との合意によつて何人でも該小切手を持参した者にその支払をすべき旨の特約が成立したときは、これによつて、当事者間においては、一般線引の効力は排除されたものと認めるべきである。

全文

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