裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3948

事件名

昭和二四年埼玉県条例第四三号違反住居侵入公務執行妨害等被告事件

裁判年月日

昭和26年12月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻14号2052頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

集団行進及び集団示威運動に関する昭和二四年埼玉県条例第四三号の合憲性

裁判要旨

道路その他の公共の場所で集団行進や集団示威運動をするときは、主催者において事前四八時間前までに当該公安委員会に日時進路等を届け出ることを規定した昭和二四年埼玉県条例第四三号は、日本国憲法の国民の基本的人権及び公共の福祉に関する諸規定に違反するものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る