裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)216

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年11月5日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1867頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法第一二一条第一項本文にいわゆる「事業主のために行為した代理人」中に法人の代表者を含むか

裁判要旨

労働基準法第一二一条第一項本文にいわゆる「事業主のため行為した代理人」中には、法人の代表者をも含むものと解するのを相当とする。

全文

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