裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)3102

事件名

公職選挙法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年10月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1622頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 公職選挙法第一四六条の規定に違反して文書図画を頒布した罪の罪数 二、 包括一罪と認められる同法第二四三条第五号該当の文書頒布罪の判示方法

裁判要旨

一、 公職選挙法第一四六条(文書図画の頒布又は掲示につき禁止を免れる行為の制限)の規定に違反し、多数人に対し一枚ずつ文書を頒布したときは、各被頒布者の数に応ずる各独立の同法第二四三条第五号に該当する罪の成立を認むべきではなく、これを包括的に観察して右法条違反の一罪と認めるのが相当である。 二、 包括一罪と認定した同法第二四三条第五号該当の文書頒布罪を判示するには、その一連の行為につき、犯罪の日時としてその始期と終期を明らかにし犯罪の場所としてその主要なものの数箇所を列挙し、被頒布者の氏名としてその主要なものを掲げた上、外何名と判示すれば足りる。

全文

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