裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)387

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和26年10月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻12号1590頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

同一家屋に居住するも全く別個の生活を営む親族と刑法第二四四条第一項前段の適用の有無

裁判要旨

被告人と従兄弟の関係にある被害者が、被告人方の一室を賃借し、特に被告人方と区劃をし、諸物資の受配、炊事、起居等全く別個に生活していた場合には、同一家屋内に居住していたからといつて、刑法第二四四條第一項前段に該当する同居の親族となすことはできない。

全文

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