裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(う)1942

事件名

労働基準法違反被告事件

裁判年月日

昭和26年9月21日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻13号1787頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

労働基準法第一二一条第一項但書による免責のための必要な措置

裁判要旨

労働基準法第一二一条弟一項但書にいわゆる違反の防止に必要な措置をしたといい得るためには、単に一般的に違反行為をしないように注意を与えたというだけでなく、特に当該事項につき具体的に指示を与えて違反の防止に努めたことを要すると解すべきである。

全文

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