裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)241

事件名

土地建物所有権移転登記手続請求事件

裁判年月日

昭和26年9月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻11号354頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民法第五五七条第一項の「契約ノ履行ニ著手スル」にあたる事実

裁判要旨

不動産の買主が代金残額支払のために現金を用意した上、売主にたいして、所有権移転登記手続のために、ただちに登記所へ同道出頭すべき旨うながすことは、民法第五五七条に「契約ノ履行ニ著手スル」というにあてはまる事実と認めるのが相当である。

全文

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