昭和25(ネ)608
家屋明渡請求控訴事件
昭和26年6月30日
東京高等裁判所 第二民事部
棄却
第4巻9号291頁
貸借人の有する営業上の場所的利益と借家法による保護
借家法は、家屋居住の安定のみでなく、その居住に伴つて生ずる営業上の場所的利益をも保護の対象としている。
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