裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)608

事件名

家屋明渡請求控訴事件

裁判年月日

昭和26年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻9号291頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

貸借人の有する営業上の場所的利益と借家法による保護

裁判要旨

借家法は、家屋居住の安定のみでなく、その居住に伴つて生ずる営業上の場所的利益をも保護の対象としている。

全文

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