裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)739

事件名

農地買収計画取消請求控訴事件

裁判年月日

昭和26年6月30日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻9号277頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

自作農創設特別措置法による異議申立り期間と訴願法第八条第三項の類推適用の有無

裁判要旨

農地買収計画に対する異議申立についても、訴願法第八条第三項の規定が類推適用され、申立期間を徒過した異議申立でも、当該農地委員会において宥恕すべき事由があると認めたときは、なおこれを受理し得るものである。

全文

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