昭和26(う)1241
食糧管理法違反被告事件
昭和26年6月11日
東京高等裁判所 第一刑事部
棄却
第4巻9号1073頁
訴因変更の手続を要しない事例
「小麦粉を委託して輸送した」との公訴事実に対し、単に「輸送することを委託した」と認定して判決する場合には、訴因変更の手続を要しない。
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