裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ネ)448

事件名

建物収去土地明渡請求事件

裁判年月日

昭和26年5月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第四民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻10号315頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 閉鎖機関が賃貸人である場合と閉鎖機関令第一三条による賃貸借解約の申入 二、 同条による借地権の消滅と借地法第六条の適用 三、 右借地権の消滅と借地法第四条による建物等の買取請求権

裁判要旨

一、 閉鎖機関の特殊清算人は、閉鎖機関が賃貸人である場合でも、閉鎖機関令第一三条により賃貸借解約の申入をすることができる。 二、 同条による借地権消滅の場合には借地法第六条の適用はない。 三、 右借地権消滅の場合でも、借地人は、借地法第四条により地上建物等の買取を請求することができる。

全文

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