裁判例結果詳細

事件番号

昭和26(ウ)259

事件名

仮処分当否についての口頭弁論のため相手方を呼出すべき旨申立事件

裁判年月日

昭和26年3月28日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻2号53頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

罹災都市借地借家臨時処理法による借地権確認借地条件設定申立事件と係爭物に関する仮処分

裁判要旨

仮処分の目的物に関する権利関係を目的とする訴訟が本案として現に係属するか将来提起せらるべきことは、民訴第七五五条による仮処分を発する要件の一つであるから、罹災都市借地借家臨時処理法に基づく非訟事件手続法による借地権確認借地条件設定申立事件を本案として仮処分を発すべきものではない。

全文

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