裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(ネ)1547

事件名

転任休職処分審査請求却下決定取消請求事件

裁判年月日

昭和26年3月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第4巻4号77頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

都道府県教育委員会規則の施行前になされた審査請求に対する同規則施行後における審査手続と同規則の適用

裁判要旨

都道府県教育委員会が教育公務員の意に反する不利益な処分及び懲戒処分に関する審査について制定した規則は、その施行前に被処分者からなされた審査請求に対しても、その施行後に行われる該請求の形式的並びに実質的審査の手続については、やはりその適用があるものと解すべきである。

全文

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