裁判例結果詳細

事件番号

昭和25(け)16

事件名

控訴棄却の決定に対する異議申立事件

裁判年月日

昭和25年11月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一一刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻4号599頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

刑訴第二八九条の規定を控訴の審判について準用する場合の準用の範囲

裁判要旨

刑訴第二八九条の規定を控訴の審判について準用するには、弁護人の出頭を開廷の要件とすればいゝのであつて、弁護人をして必ず控訴趣意書を提出させるまでの手続を執らなければならないと解すべきではない。

全文

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