裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和25(わ)61
- 事件名
窃盗傷害被告事件
- 裁判年月日
昭和25年9月14日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第一二刑事部
- 結果
破棄自判
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第3巻3号407頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
共謀者の実行着手前における脱退
- 裁判要旨
犯罪の遂行を共謀した者でも、犯罪の実行着手前共謀の仲間から脱退を表明し、他の共謀者がこれを認め同人等だけで犯罪を遂行した場合には、退脱した者は刑責を負担しない。
- 全文
昭和25(わ)61
窃盗傷害被告事件
昭和25年9月14日
東京高等裁判所 第一二刑事部
破棄自判
第3巻3号407頁
共謀者の実行着手前における脱退
犯罪の遂行を共謀した者でも、犯罪の実行着手前共謀の仲間から脱退を表明し、他の共謀者がこれを認め同人等だけで犯罪を遂行した場合には、退脱した者は刑責を負担しない。