裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(行ナ)19

事件名

商標登録拒絶抗告審決に対する不服事件

裁判年月日

昭和25年7月15日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号76頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

「ミヨシ」という商標と特別顕著性

裁判要旨

「ミヨシ」という氏名又は商号を普通に使用する方法を以て表示した商標でも、長年月の間一定商品に使用せられてきた結果、一般取引者並びに需用者が当一該商標によつてその商品の出所を直ちに認識し得る程度に達しているときは、その商標は、商標法第一条第二項にいわゆる「特別顕著性」を具備するものと認めるのが相当である。

全文

全文

ページ上部に戻る