裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新1474

事件名

窃盗並びに放火被告事件

裁判年月日

昭和25年7月6日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻2号272頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

罪名及び罰条の記載のない事実と起訴の趣旨

裁判要旨

訴因に窃盗の手段として住居侵入の事実の記載があつても、これに対する罪名及び罰条の記載がないときは、住居侵入の点は、罪となるべき事実としてはその審判を求めない趣旨で、単に犯情を示したものと解すべきである。

全文

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