裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(わ)482

事件名

物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和25年4月11日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄自判

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号90頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物価統制令第一一条第二項の改正と刑の廃止

裁判要旨

物価統制令第一一条第二項の規定は、限時法的性質を有しない。従つて、営利の目的なく若しくは業務に属しない不当高価販売行為については、昭和二二年四月一五日後は刑の廃止あつたものとして免訴の言渡をすべきものである。

全文

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