昭和24(を)新2414
衆議院議員選挙法違反被告事件
昭和25年3月25日
東京高等裁判所 第一二刑事部
棄却
第3巻1号86頁
謄本の証拠能力
司法警察官や検察官の供述調書の謄本も、当事者に異議がない限り、証拠 能力がある。
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