裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新2098

事件名

強盗同未遂被告事件

裁判年月日

昭和25年3月4日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号68頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 共同正犯の性格 二、 刑訴第三〇一条の違背と治癒

裁判要旨

一、 共同正犯は、数人が相協力して各自己の犯罪を実現する意思をもつて犯罪を行うもので、正犯者各自の行為は、自己のためにすると同時に他の正犯者のために奉仕し、又他の正犯者の行為は、これを自己の犯罪を実現するために利用するものである。 二、 検察官が他の証拠を取り調べない前に自白調書の取調を請求したときでも、当事者が異議を申し立てず、且つ、他の証拠を取り調べた後で自白調書の取調をしたときは、右取調請求の違法は治癒される。

全文

全文

ページ上部に戻る