裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(わ)509

事件名

銃砲等所持禁止令違反被告事件

裁判年月日

昭和25年2月25日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号56頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

破損した銃砲の所持

裁判要旨

拳銃が破損して一時機能を妨げられても修復可能である場合は、銃砲等所持禁止令の対象たる拳銃ということができる。

全文

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