昭和24(わ)509
銃砲等所持禁止令違反被告事件
昭和25年2月25日
東京高等裁判所 第一二刑事部
棄却
第3巻1号56頁
破損した銃砲の所持
拳銃が破損して一時機能を妨げられても修復可能である場合は、銃砲等所持禁止令の対象たる拳銃ということができる。
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