裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)626

事件名

家屋売渡代金請求控訴事件

裁判年月日

昭和25年2月18日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号17頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

金銭の支払に代えて米を譲り渡す契約の効力

裁判要旨

米は食糧管理法にいうところの主要食糧の一種であつて、原則として私人間における譲渡を禁じられているから、売買代金の支払に代えて米を譲渡すべき旨の約束は、法令に反することがらを目的とする契約であるとの理由で法律上無効である。

全文

全文

ページ上部に戻る