昭和24(を)新475
酒税法違反被告事件
昭和25年1月26日
東京高等裁判所 第一二刑事部
棄却
第3巻1号18頁
裁判所が押収しない物件と没収
捜査官が押収しただけで裁判所が押収しなかつた物件でも没収できる。
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