裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(わ)467

事件名

物価統制令違反被告事件

裁判年月日

昭和25年1月14日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第3巻1号14頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

物価統制令第九条の二の罪の判示方

裁判要旨

物価統制令第九条の二の罪の判示には、目的物の規格を掲記し、適正価格を判示する必要なく、単に目的物を特定し、その販売代金を掲記してその価格が不当である旨を判示すれば足りる。

全文

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