裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)313

事件名

和解金請求控訴事件

裁判年月日

昭和24年12月27日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第六民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号529頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

和解契約と錯誤との関係

裁判要旨

民法第六九六条の適用せらるべき錯誤は、和解契約に於て当事者の互讓によつて解決した争の対象であつた事がらに関する場合に限るのであつて、かような争の対象とならなかつた事がらであつて、しかも和解契約の要素を為すものについて錯誤があれば総則たる民法第九五条を適用すべきものである。

全文

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