裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)616

事件名

借地権確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和24年12月26日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号444頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

戦時罹災土地物件令施行前に借地権が消滅した場合と同令附則第三項

裁判要旨

戦災により地上建物が焼失した当時には、借地権がなお存続中であつたが、その後戦時罹災土地物件令施行前に、該借地権が期間満了により消滅した場合には、同令附則第三項の適用はなく、従つて同令第三条第一項により建物滅失の時から、借地権の存続期間の進行が停止するものではない。

全文

全文

ページ上部に戻る