裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新859

事件名

詐欺被告事件

裁判年月日

昭和24年12月3日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号286頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

被欺罔者でない者の証言による被欺罔者の錯誤の認定

裁判要旨

詐欺罪における被欺罔者の錯誤の事実は、被欺罔者以外の者の証言で認定しても違法でない。

全文

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