裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ラ)145

事件名

第三債務者の陳述を求める催告申立事件決定に対する抗告申立事件

裁判年月日

昭和24年11月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号321頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

民事訴訟法第六〇九条第一項の差押債権者の申立期間

裁判要旨

民事訴訟法第六〇九条第一項に規定する差押債権者の申立は、差押命令の申請と同時にするか、少くとも差押命令発送前にしなければならない。

全文

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