裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ラ)92

事件名

検査役選任申請却下決定に対する抗告事件

裁判年月日

昭和24年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号245頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

取締役の選任解任定款の変更決算の利益金処分については縣知事の承認を得べき旨の定款規定の効力

裁判要旨

取締役の選任、解任、定款の変更、決算の利益金処分については縣知事の承認を得べき旨の定款規定は、株式会社の本質に反するものであつて、無効である。

全文

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