裁判例結果詳細

事件番号

昭和23(ネ)239

事件名

漁業権仮処分控訴事件

裁判年月日

昭和24年10月31日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第三民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻3号467頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一、 支配団体と従属団体との関係 二、 支配団体と従属団体との間に締結せられた契約の効力

裁判要旨

一、 一の団体が他の団体に対し、全く従属の関係に立ち、その道具又は手段として用いらるるときは、その支配団体と従属団体との間に、機関関係あるものとす。 二、 右の機関関係ある場合に、支配団体と従属団体との間に、契約が締結せられたときは、簡単にその契約の存在を、否定することはできないが、機関関係における、支配利用の関係の実体を究め、かかる観点より、この契約の実質的内容を、判断することを要する。

全文

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