裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和23(ネ)239
- 事件名
漁業権仮処分控訴事件
- 裁判年月日
昭和24年10月31日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第三民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻3号467頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
一、 支配団体と従属団体との関係 二、 支配団体と従属団体との間に締結せられた契約の効力
- 裁判要旨
一、 一の団体が他の団体に対し、全く従属の関係に立ち、その道具又は手段として用いらるるときは、その支配団体と従属団体との間に、機関関係あるものとす。 二、 右の機関関係ある場合に、支配団体と従属団体との間に、契約が締結せられたときは、簡単にその契約の存在を、否定することはできないが、機関関係における、支配利用の関係の実体を究め、かかる観点より、この契約の実質的内容を、判断することを要する。
- 全文