裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(わ)339

事件名

業務上横領被告事件

裁判年月日

昭和24年10月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号190頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

一定の行為をなす権限に関する事実の誤信と犯意

裁判要旨

一定の行為をなす権限に関する事実につき誤信あるときは、事実の錯誤として犯意の成立を阻却する。

全文

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