昭和24(わ)339
業務上横領被告事件
昭和24年10月22日
東京高等裁判所 第一二刑事部
破棄差戻
第2巻2号190頁
一定の行為をなす権限に関する事実の誤信と犯意
一定の行為をなす権限に関する事実につき誤信あるときは、事実の錯誤として犯意の成立を阻却する。
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