裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ネ)67

事件名

借地権不存在確認請求控訴事件

裁判年月日

昭和24年10月22日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第二民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号232頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

信託中における受託者の行為と信託解除の効果

裁判要旨

信託契約の継続中に受託者が信託の趣旨に従つてした行為は、有効であつて、信託財産の移転を受けた受益者その他の権利者は、信託中受託者がした行為を否定することができない。このことは、信託契約の解除の結果委託者が受益者たる資格において信託財産の移転を受けた場合でも異るものではない。

全文

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