昭和24(わ)343
過失致死有毒飮食物等取締令違反被告事件
昭和24年10月15日
東京高等裁判所 第一二刑事部
棄却
第2巻2号177頁
因果関係の中断
一定の行為と結果との間の因果関係は、他人の過失行為の介入によつて中断せられない。
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