裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(を)新1014

事件名

窃盗被告事件

裁判年月日

昭和24年9月24日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第一二刑事部

結果

破棄差戻

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻1号80頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

必要的弁護事件と單に法廷で弁護人を要しないと述べた場合

裁判要旨

簡易裁判所が刑事訴訟法第四條の必要的弁護事件につき、被告人があらかじめ弁護人の選任を必要としない旨を書面で申出でないときはたとえ公判廷でその選任を必要としない旨を陳述しても弁護人なくして審理した公判手続は違法である。

全文

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