昭和24(を)新275
恐喝被告事件
昭和24年9月8日
東京高等裁判所 第一二刑事部
破棄差戻
第2巻1号70頁
証拠調決定の取消と当事者の意見聽取必要の有無
証拠調決定を取消すには検察官及び被告人又は弁護人の意見を聴かなければならない。
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