裁判例結果詳細

事件番号

昭和24(ラ)31

事件名

氏の変更許可申請の審判に対する抗告事件

裁判年月日

昭和24年8月29日

裁判所名・部

東京高等裁判所 第五民事部

結果

棄却

高裁判例集登載巻・号・頁

第2巻2号167頁

原審裁判所名

原審事件番号

判示事項

氏の変更につき止むを得ない事由

裁判要旨

父の内縁の妻の養子となる契約があつたが、その届出前父の内縁の妻が死亡した場合、氏を右内縁の妻の氏に変更するのは、戸籍法第一〇七条の止むを得ない事由に該当しない。

全文

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