裁判例結果詳細
裁判例結果詳細
高等裁判所
- 事件番号
昭和24(ラ)31
- 事件名
氏の変更許可申請の審判に対する抗告事件
- 裁判年月日
昭和24年8月29日
- 裁判所名・部
東京高等裁判所 第五民事部
- 結果
棄却
- 高裁判例集登載巻・号・頁
第2巻2号167頁
- 原審裁判所名
- 原審事件番号
- 判示事項
氏の変更につき止むを得ない事由
- 裁判要旨
父の内縁の妻の養子となる契約があつたが、その届出前父の内縁の妻が死亡した場合、氏を右内縁の妻の氏に変更するのは、戸籍法第一〇七条の止むを得ない事由に該当しない。
- 全文